借受人は前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社及び借受人は、予約が取り消され、叉は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人叉は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
借受人叉は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人叉は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
借受人叉は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
借受人又は運転者は使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
借受人又は運転者は使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを 利用できないことによる損害については、その期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。